新しい命にありがとう
おめでとうございます。
妊娠が分かって、初めて産婦人科に行き、小さな胎嚢を確認した時、新しい命が宿る喜びを感じたことでしょう。
ですが同時に、
無事に産まれてきてくれるかな?
つわりの辛さが襲う中、仕事は続けていけるかな?
出産しても今のように働いていけるのかな?
といった様々な不安で頭の中がいっぱいになってしまった方も多いと思います。
不安を感じて当たり前です。
全治4ヶ月ほどの大手術と、子どもを育てる責任が待っているのですから。
ですが大丈夫です。
どんな不安も、産まれてきた子どもの笑顔や声を想像するだけでパッと吹き飛びます。
力がみなぎってきます。
私は産休を取得できるタイミングのギリギリまで、立ちっぱなしの仕事をフルタイムで続けていました。
実際産まれてきてくれた子どもは、これまでの人生の中で感じたことのない喜びと幸せを運んできてくれました。母は強しです。
さて、令和3年6月から、育児・介護休業法が新しくなりました。
妊娠をしたプレママ達や、たくさんの不安を抱えるプレママを支えるプレパパが、育児休業を取りやすくするために見直された法律です。
育休を取得するパパが増えて、社会全体で子育てを支えられるようになっていくといいですね。
これまでたくさん働いてきた分、安心して産休・育休を取るためにやるべきことは、
これだけです。
産休・育休制度の申請と手順
その①:産休に入るタイミングを決める
産前産後休暇を取得できるタイミングは、
出産予定日の6週間前、産後は出産の翌日から8週間=計98日間。
多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間前、産後は出産の翌日から8週間=計154日間です。
※公務員は「出産の8週前」から休暇に入ることができます。特別給与も支給されます。
出産予定日より前に出産した場合でも、予定通りの日数分の出産手当金が支払われます。
出産予定日より遅く出産した場合は、予定日超過日数分、プラスで支給されます。
家族と話し合い、自分の体や赤ちゃんの具合、周囲の方々の様子を見ながら、自分自身にとってのベストのタイミングを設定しましょう。
出産手当金で、もらえる金額はどれくらい?
出産日以前42日から、出産日後56日までの間、欠勤1日につき、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
1日あたりの金額
産休前の勤続期間が1年以上の場合
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30×3分の2
産休前の勤続期間が1年に満たない場合
各月の標準報酬月額の平均額 or 28万円(全国平均)の少ない方
例 (26万×2ヶ月+30万×10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×3分の2=6,520円/支給日額
出産手当金は、産休期間中の賃金支払いの一部または、全部に代えられます。
産休期間についての会社規定が、この出産手当金よりも条件が良く、受け取れる額が多い場合がありますから、必ず会社に確認しましょう。
国民健康保険からは出産手当金は出ませんから、対象は公務員や会社員ということになります。
その②:上司・会社に妊娠の報告をする
まずは直属の上司に話をするのがオススメです。
あなたのこれからの働き方について一緒に考えてくれることでしょう。
すでに産休・育休を取得し、職場復帰を果たしている先輩に相談するというのもいいですね。
産休取得までの勤務期間に保護されていること
◯妊婦健康診査を受けることができる
妊婦健康診査を受けるための時間を会社は確保しなければならないとされています。
- 妊娠23週までは4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは1週間に1回
- 医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数
ただし、妊婦健康診査のために勤務しなかった日・時間の給与は、会社によって、有給無給どちらでもかまわないとされていますので、会社に確認をしましょう。
◯主治医から「休憩が必要」「入院が必要」と指導を受けた場合
妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」などと、指導を受けた場合は、会社に申出ましょう。会社は、指導内容に応じた適切な措置(妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中の症状に対する措置を講じなければならないと、されています。
「母性健康管理指導事項連絡カード」が、ほとんどの母子健康手帳に様式記載されていますので、それを拡大コピーなどして利用し、医師に記入してもらうと会社に間違いなく伝わりやすいです。
◯時間外労働・深夜残業の制限、軽易な業務への転換
残業、深夜残業を行わないことや、軽易な業務へ変わってもらうよう会社に請求することができます。
◯産前産後休暇に伴う解雇の禁止
会社は、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことなどを理由として、労働者を解雇することは法律で禁止されています。
また、産前産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。
給料から天引きされていた社会保険料・雇用保険料の支払いは?
産前産後休業中、育児休業中(産後パパ育休含む)の健康保険・厚生年金保険の保険料は、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分は休業前の給与水準に応じた年金給付が保障されています。
※ 国民年金に加入している方についても、本人の届出によって、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
その③:書類を記入し、定められた場所に提出をする
提出書類は会社によって、もしくは人によって変わるかもしれません。会社員の場合、書類は会社で用意してくれるはずです。
産休前または、産休中に育児休業の申出もしておきましょう
育児休業は、要件があり、誰でも取得できるものではありませんが、要件を満たしている方で育休を取得したいと考えている方は、申出をしておく必要があります。
- 育児休業の申出は、休業開始予定日の1ヶ月前までにすることになっています
- 書面で申出しなければなりません(休業開始予定日、休業終了予定日を明らかにします)
産休・育休取得に必要な書類の一覧 具体例
⑴産休・育児休業届出書 (社内文書)
⑵健康保険 限度額適用認定申請書 ➡︎高額療養費制度
⑶健康保険 出産手当金請求書 ➡︎出産手当金
⑷健康保険 出産育児付加金 差額分請求書 ➡︎出産手当金
⑸記載内容に関する同意書・提出代行に関する同意書 ➡︎出産手当金
⑹雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書 ➡︎育児休業給付金
⑺育児休業給付受給資格確認票(初回)育児休業給付金支給申請書 ➡︎育児休業給付金
⑻雇用期間に関する確認書 ➡︎育休延長申請時に必要
など
書類提出の際に必要な資料 具体例
⑴母子手帳の「出生届済証明」欄のコピー
※市区町村へ出生届の提出をする際、母子手帳の「出生届済証明」欄に記入をしてもらう必要があります。
⑵出産費用の領収書・明細書(診療報酬明細書、レセプト)のコピー
出産時に赤ちゃんの診療費がかかった場合は、まだ赤ちゃんの保険証が手元にない場合がほとんどのため、一時的に全額負担をする必要があります。保険会社や自治体によっては、赤ちゃんの医療費負担分(2割負担)を差し引いた額や、負担額の一部、もしくは全額が返ってくる可能性がありますので、領収書や明細書は確実に保管しておきましょう。
⑶直接支払制度合意文書の原本
⑷振込先金融機関の通帳コピー
出産予定日が近づいてくると、ママの体は出産に向けて変化していきます。
大きいお腹を守りながらの生活となり、体はとても疲れやすくなります。
家族と協力して、必要な書類は早めに準備しておくのがカギですよ。