- 出産にはどれくらいお金が必要なの?
受けられる補助制度はあるの? -
ざっと計算してみました。
自費負担で支払った病院代・薬代・
入院費(ちょっと相場よりお高めの産院でした)を合わせて
20万円ほどかかっています。
これには出産費用は含まれていません。
出産費用、赤ちゃんのお世話に必要なベビー用品、マタニティ用品、
赤ちゃんのために家具や家電を新調したりもしたのでそれを含めると、
およそ90万円 もかかっていました。
私も驚きです。。。
出産にはお金がかかる と考える人が少なくないのも納得です。
しかしこの負担分を減らすための補助制度が
実はたくさんあります。
その例がこちら
・出産育児一時金
・地方自治体による妊婦健診検査補助金(受診券)
・高額療養費制度
・医療費控除制度
・医療保険
・未熟児療育医療制度
・出産後の1週間健診、1ヶ月検診などの受診表
・児童手当
・乳幼児医療費助成制度
・入院助産(出産費用の助成)制度
などです。
ここではまず、代表的な出産育児一時金について解説していきます。
その①:出産育児一時金とは
簡単に言うと、健康保険に加入している方なら誰でも、
42万円分の補助を受けることができる仕組みです。
正確には、
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をした時(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)、1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)となります。)
とあります。
出産一時金を受け取らず、自動的にそのまま医療機関への支払いに充てる方法 に、
「直接支払制度」 と 「受取代理制度」、
直接支払制度や受取代理制度を利用せず、出産一時金を受け取る方法 とがあります。
その②:出産一時金の申請・受取方法
「直接支払制度」:
国民健康保険ならびに各保険組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
申請は、まずは出産前に医療機関へ
出産後に出産手当金の申請と共に、保険組合へ
それぞれ手続きを行う必要がありますが、
お金のやり取りは、被保険者を経由せずに行われます。
「受取代理制度」:
事前に健康保険組合へ申請することにより、 出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から医療機関へ出産費用を支払う制度です。
原則、医療機関側が請求手続きを取る必要があります。
ほとんどの医療機関では、「直接支払制度」 が使われています。
直接支払制度を利用していない小規模な医療機関等が、「受取代理制度」 を利用します。
どちらも、被保険者を通さずに支払いが行われます。
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、申請すれば、その差額を請求することができます。
「上記の制度を利用しない場合」:
医療機関の窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法です。
まず、出産を予定している病院と合意文書を締結しておきましょう。
合意文書とは「直接支払制度や代理受取制度を利用しないことを確認する」書類なので、
出産前に取り交わしておかなければなりません。
合意文書の締結後、出産にかかった費用を医療機関に支払います。
後日、健康保険組合へ申請し、
出産一時金を受け取ります。
国民健康保険に加入している場合は、各市区町村の役場にて申請手続きができます。
金額を左右するのは分娩機関
いずれの制度を利用したとしても、
出産育児一時金(42万円)を超える金額については
自己負担となってしまいます。
この金額を超えるかどうかは、出産する医療機関、産院、クリニック等で大きく違ってきますので、
出産する場所はよく考えて決めるようにしましょう。
私個人の意見としては、金額面だけでなく
・産前産後のサポートが充実しているか
・入院中のサービスの内容
(完全個室・室内シャワー付き・食事の内容・美容院付き・エステ付き などなど)
・立ち会い出産の可否
・お見舞いの可否(時間帯)
などで判断するのも良いと思います。
では次回は、初回妊婦健診と妊娠健診検査補助金(受診券)について解説していきます。